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小型船舶登録規則 第三十六条 (機構の登録測度事務の地方運輸局長等への引継ぎ等)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(機構の登録測度事務の地方運輸局長等への引継ぎ等)

第三十六条

第二十四条第一項の規定により、国土交通大臣が登録測度事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第二項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 登録測度事務を行うこととなる地方運輸局長等
  2. 地方運輸局長等が登録測度事務を行うこととなる区域
  3. 地方運輸局長等が登録測度事務を行うこととなる範囲
  4. 登録測度事務を開始する日

2前項第四号に掲げる日以後においては、小型船舶の所在地が同項第二号に掲げる区域内に存する小型船舶に係る同項第三号の範囲内の登録測度事務の申請は地方運輸局長等に対し、同号の範囲外の登録測度事務及び当該区域外に存する小型船舶に係る登録測度事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。

3機構は、第一項第二号に掲げる区域内に小型船舶の所在地が存する小型船舶について、同項第四号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶の登録測度事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。

4機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした登録測度事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が登録測度事務を行わせることとした地方運輸局長等に送付しなければならない。

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