(地方運輸局長等の登録測度事務の機構への引継ぎ)
第三十七条
法第二十四条第二項の規定により、国土交通大臣が自ら行っている登録測度事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一地方運輸局長等が登録測度事務を行わないこととする区域
- 二地方運輸局長等が登録測度事務を行わないこととする範囲
- 三登録測度事務を終了する日
2前項第三号に掲げる日以後においては、同項第一号に掲げる区域内に小型船舶の所在地が存する小型船舶に係る登録測度事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。
3地方運輸局長等は、第一項第三号に掲げる日以後において、前条第四項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4国土交通大臣が登録測度事務を行わせることとした地方運輸局長等は、第一項第三号に掲げる日以後において、前条第二項の規定により行った登録測度事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。