(国際航海に従事する小型船舶の船名表示)
第三十八条
法第二十五条第一項の国土交通省令で定める船名の表示は、次に掲げるところによらなければならない。
- 一漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字又はローマ字によること。
- 二明瞭かつ耐久的なものであること。
2前項の表示は、両船側の船外から見やすい場所にしなければならない。ただし、両船側に表示することが困難な小型船舶については、地方運輸局長等が適当と認める場所に表示することができる。
法第二十五条第一項の国土交通省令で定める船名の表示は、次に掲げるところによらなければならない。
2前項の表示は、両船側の船外から見やすい場所にしなければならない。ただし、両船側に表示することが困難な小型船舶については、地方運輸局長等が適当と認める場所に表示することができる。