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小型船舶登録規則 第三十八条 (国際航海に従事する小型船舶の船名表示)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(国際航海に従事する小型船舶の船名表示)

第三十八条

第二十五条第一項の国土交通省令で定める船名の表示は、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字又はローマ字によること。
  2. 明瞭かつ耐久的なものであること。

2前項の表示は、両船側の船外から見やすい場所にしなければならない。ただし、両船側に表示することが困難な小型船舶については、地方運輸局長等が適当と認める場所に表示することができる。

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