(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
第三十五条
法第二十一条第一項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第五条、第七条第二項、第十一条第二項、第十二条から第二十一条まで、第二十二条第一項、第二十三条、第二十六条第一項、第二十八条第一項及び第三十四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長等」とあるのは、「機構」とする。
2前項の場合において、登録測度事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則第四十八条第二項の規定に基づき告示された管轄区域とする。