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小型船舶登録規則 第二十六条 (船舶番号の表示方法)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(船舶番号の表示方法)

第二十六条

第八条(法第十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する船舶番号の表示は、両船側の船外から見やすい場所に、明瞭かつ耐久的な方法により行わなければならない。ただし、両船側に表示することが困難な小型船舶については、地方運輸局長等が適当と認める場所に表示することができる。

2小型船舶の所有者は、当該小型船舶が小型船舶以外の船舶となった場合には、前項の表示を抹消しなければならない。

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