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小型船舶登録規則 第二十七条 (職権による抹消登録の通知の方法)
平成十四年国土交通省令第四号
府省令
(職権による抹消登録の通知の方法)
第二十七条
法
第十二条第三項
の通知は、第十号様式により行うものとする。
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