条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶登録規則 第二十七条 (職権による抹消登録の通知の方法)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(職権による抹消登録の通知の方法)

第二十七条

第十二条第三項の通知は、第十号様式により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶登録規則第二十七条(職権による抹消登録の通知の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(船舶番号の表示方法) 小型船舶登録規則 目次 第二十八条(登録事項証明書等の交付の申請書の記載事項) →