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小型船舶登録規則 第二十八条 (登録事項証明書等の交付の申請書の記載事項)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(登録事項証明書等の交付の申請書の記載事項)

第二十八条

登録事項証明書等の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。

  1. 船舶番号又は船体識別番号
  2. 申請者の氏名又は名称及び住所
  3. 必要な登録事項証明書等の種類及び部数

2前項の申請書は、第十一号様式によるものとする。

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