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小型船舶登録規則 第二十五条 (登録の通知の方法)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(登録の通知の方法)

第二十五条

第七条(法第九条第三項第十条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)の通知は、第九号様式により行うものとする。

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