(移転登録)
第十条
登録小型船舶について所有者の変更があった場合には、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。
3第七条の規定は、移転登録を行った場合について準用する。
登録小型船舶について所有者の変更があった場合には、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。
3第七条の規定は、移転登録を行った場合について準用する。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。