条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶の登録等に関する法律 第十条 (移転登録)

平成十三年法律第百二号法律
(移転登録)

第十条

登録小型船舶について所有者の変更があった場合には、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。

2国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。

3第七条の規定は、移転登録を行った場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶の登録等に関する法律第十条(移転登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第九条(変更登録) 小型船舶の登録等に関する法律 目次 第十一条(船舶番号の変更) →