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小型船舶の登録等に関する法律 第九条 (変更登録)

平成十三年法律第百二号法律
(変更登録)

第九条

新規登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。)について第六条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があった場合(次条の規定による移転登録又は第十二条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。)には、その所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、変更登録の申請をし、かつ、同項第二号又は第七号に掲げる事項のみの変更の場合を除き、当該船舶を提示しなければならない。

2国土交通大臣は、変更登録の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、測度(第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の場合に限る。)及び変更登録を行わなければならない。

3第七条の規定は、変更登録を行った場合について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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