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小型船舶の登録等に関する法律 第二十一条 (小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)

平成十三年法律第百二号法律
(小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)

第二十一条

国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、前章に規定する小型船舶の登録及び測度に関する事務(第十五条から第十八条までの規定による事務を除く。以下「登録測度事務」という。)を行わせることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により機構に登録測度事務を行わせるときは、機構が登録測度事務を開始する日及び登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定により機構に登録測度事務を行わせるときは、自ら登録測度事務を行わないものとする。

4機構が登録測度事務を行う場合における第六条第七条第九条第三項第十条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項第十二条第一項から第三項まで並びに第十四条の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。

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