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小型船舶の登録等に関する法律
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小型船舶の登録等に関する法律 第二十条 (政令への委任)
平成十三年法律第百二号
法律
(政令への委任)
第二十条
登録の回復、登録の更正その他登録に関し必要な事項は、政令で定める。
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小型船舶の登録等に関する法律 目次
第二十一条(小型船舶検査機構による登録測度事務の実施) →