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小型船舶の登録等に関する法律 第十四条 (登録事項証明書等)

平成十三年法律第百二号法律
(登録事項証明書等)

第十四条

何人も、国土交通大臣に対し、原簿の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項証明書等」という。)の交付を請求することができる。

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