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小型船舶登録規則 第四十八条 (権限の委任)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(権限の委任)

第四十八条

第六条第七条(法第九条第三項第十条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項第十二条第一項から第三項まで、第十四条第十五条第二項及び第三項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項及び第二項、第十七条第二十五条第一項から第四項まで並びに第二十八条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方運輸局長」という。)に委任する。

2第十八条に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長も行うことができる。

3第一項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等に委任する。

4第二項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等も行うことができる。

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