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小型船舶の登録等に関する法律 第二十八条 (報告徴収及び立入検査)

平成十三年法律第百二号法律
(報告徴収及び立入検査)

第二十八条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

  1. 当該船舶の所有者
  2. 第十五条第二項第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第一項の規定により届出をした者

2前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員はその身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

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