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小型船舶の登録等に関する法律 第三十七条

平成十三年法律第百二号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第九条第一項第十条第一項又は第十二条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
  3. 第十五条第二項第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、船体識別番号等を打刻した者
  4. 第十五条第三項第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  5. 第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  6. 第十八条の規定による命令に違反した者
  7. 第十九条第一項又は第三項の規定に違反して小型船舶を譲渡した者
  8. 第十九条第一項に規定する譲渡証明書に虚偽の記載をした者
  9. 第十九条第二項の規定に違反した者
  10. 第二十五条第一項の規定に違反した者
  11. 十一
    第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  12. 十二
    第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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