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小型船舶の登録等に関する法律 第十八条 (職権による打刻等)

平成十三年法律第百二号法律
(職権による打刻等)

第十八条

国土交通大臣は、小型船舶が次の各号のいずれかに該当するときは、当該船舶の所有者に対し、船体識別番号等の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自ら船体識別番号等を打刻し、若しくはその打刻を塗抹することができる。

  1. 船体識別番号等の打刻を有しないとき。
  2. 船体識別番号等の打刻が他の小型船舶の船体識別番号等の打刻と同一のものであるとき。
  3. 船体識別番号等の打刻が識別困難なものであるとき。

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