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小型船舶の登録等に関する法律 第十五条 (製造業者による船体識別番号等の打刻)

平成十三年法律第百二号法律
(製造業者による船体識別番号等の打刻)

第十五条

小型船舶又はその船体若しくはその推進機関(以下「小型船舶等」という。)の製造を業とする者(以下「製造業者」という。)以外の者は、船体識別番号又は推進機関の型式(以下「船体識別番号等」という。)を打刻してはならない。

2製造業者が船体識別番号等を打刻しようとするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。

3国土交通大臣は、前項の届出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。

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