条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶登録規則 第三十条 (打刻の届出)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(打刻の届出)

第三十条

第十五条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、第十五号様式による届出書をその所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。

2地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、小型船舶又はその船体若しくはその推進機関の製造を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。

3第十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、第十六号様式による届出書をその所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶登録規則第三十条(打刻の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(登録事項証明書等の様式) 小型船舶登録規則 目次 第三十一条(製造業者等による船体識別番号等の打刻) →