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小型船舶の登録等に関する法律 第十六条 (輸入小型船舶の打刻の届出等)

平成十三年法律第百二号法律
(輸入小型船舶の打刻の届出等)

第十六条

小型船舶等の輸入を業とする者(以下「輸入業者」という。)は、小型船舶等を輸入したときは、輸入した日から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その船体識別番号等、打刻の状況その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

2小型船舶等の輸入の実績等を勘案して国土交通大臣が指定する輸入業者は、前条第一項の規定にかかわらず、輸入した小型船舶等に船体識別番号等の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。

3前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による船体識別番号等の打刻について準用する。

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