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小型船舶登録規則 第三十二条 (輸入小型船舶の打刻の届出等)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(輸入小型船舶の打刻の届出等)

第三十二条

第十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 打刻されている船体識別番号等
  2. 打刻の状況
  3. 輸入小型船舶の製造国名、製造業者名及び製造番号

2第十六条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。

  1. 打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地
  2. 小型船舶に係る事業内容

3前項の申請書は、第十七号様式によるものとする。

4地方運輸局長等は、法第十六条第二項の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 小型船舶等の輸入を業としなくなったとき。
  2. 第十六条第三項において準用する法第十五条第二項の規定に違反したとき。
  3. 第十六条第三項において準用する法第十五条第三項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

5第十六条第二項の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 船体識別番号等が識別困難なものであるとき。
  2. 船体識別番号等が視認の困難な場所に打刻されているとき。
  3. 船体識別番号等の打刻の方法が恒久的手段によらないとき。
  4. 船体識別番号等に損傷のおそれがあるとき。

6地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、第二項の申請をする者に対し、小型船舶等の輸入を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。

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