(打刻の塗抹等の許可) 第三十三条 法第十七条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。一塗抹する船体識別番号等二塗抹を要する理由三塗抹の方法2前項の申請書は、第十八号様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗