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小型船舶登録規則 第三十三条 (打刻の塗抹等の許可)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(打刻の塗抹等の許可)

第三十三条

第十七条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。

  1. 塗抹する船体識別番号等
  2. 塗抹を要する理由
  3. 塗抹の方法

2前項の申請書は、第十八号様式によるものとする。

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