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小型船舶登録規則 第三十四条 (譲渡証明書)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(譲渡証明書)

第三十四条

譲渡証明書は、譲渡人の押印がなされた上で、当該押印に係る印鑑であって市町村長又は区長の証明を得たもの(譲渡人が法人であるときは、その代表者の印鑑であって法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの。)が添付されたものでなければならない。ただし、譲渡人が国若しくは地方公共団体であるとき又は地方運輸局長等がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2前項の印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明を得た日から三月以内のものでなければならない。

3権利につき持分の定めがあるときは、譲渡証明書は、その持分を記載したものでなければならない。

4譲渡証明書は、第十九号様式を標準とする。

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