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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第四条
平成十四年国土交通省令第五号
府省令
第四条
法
附則第四条第一項
の国土交通省令で定める場合は、小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号)
第三十二条第五項各号
に掲げる場合とする。
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この条文が参照している条文
小型船舶の登録等に関する法律 第4条
小型船舶登録規則 第32条
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