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小型船舶の登録等に関する法律 第四条

平成十三年法律第百二号法律

第四条

登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

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小型船舶等の整備の実績等を勘案して国土交通大臣が指定する小型船舶等の整備を業とする者(以下「指定整備業者」という。)は、第十五条第一項の規定にかかわらず、現存船に船体識別番号等の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。

2第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による船体識別番号等の打刻について準用する。

3第二十八条の規定は、前項において準用する第十五条第二項の規定により届出をした指定整備業者に対する報告徴収及び立入検査について準用する。

4次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二項において準用する第十五条第二項の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、船体識別番号等を打刻した者
  2. 第二項において準用する第十五条第三項の規定による命令に違反した者
  3. 前項において準用する第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 前項において準用する第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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