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小型船舶の登録等に関する法律 第五条 (原簿)

平成十三年法律第百二号法律
(原簿)

第五条

原簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

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この法律の施行の際現に現存船の所有者であった者が行う当該現存船に係る新規登録の申請については、第十九条第四項の規定は、適用しない。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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