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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第六条

平成十四年国土交通省令第五号府省令

第六条

附則第四条第二項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 打刻する船体識別番号等
  2. 打刻の方法
  3. 打刻の位置

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