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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第六条
平成十四年国土交通省令第五号
府省令
第六条
法
附則第四条第二項
において準用する法
第十五条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
打刻する船体識別番号等
二
打刻の方法
三
打刻の位置
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この条文が参照している条文
小型船舶の登録等に関する法律 第4条
小型船舶の登録等に関する法律 第15条
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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 目次
第七条(現存船に係る国籍証明書等に関する経過措置) →