(現存船に係る国籍証明書等に関する経過措置)
第七条
法附則第二条に規定する現存船であって、法の施行の際現に旧船籍政令第一条の規定による船籍票の交付の対象でないものについては、当該船舶が法第六条の規定により新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条の規定は、適用しない。
法附則第二条に規定する現存船であって、法の施行の際現に旧船籍政令第一条の規定による船籍票の交付の対象でないものについては、当該船舶が法第六条の規定により新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条の規定は、適用しない。