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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第五条

平成十四年国土交通省令第五号府省令

第五条

附則第四条第二項において準用する法第十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、第二号様式による届出書を当該届出をしようとする指定整備業者の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。

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