(指定整備業者による船体識別番号等の打刻等)
第三条
法附則第四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
- 一打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地
- 二小型船舶に係る事業内容
2前項の申請は、第一号様式によるものとする。
3地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、第一項の申請をする者に対し、小型船舶等の整備を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。
4地方運輸局長等は、法附則第四条第一項の指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一小型船舶等の整備を業としなくなったとき。
- 二
- 三
- 四
- 五