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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第三条 (指定整備業者による船体識別番号等の打刻等)

平成十四年国土交通省令第五号府省令
(指定整備業者による船体識別番号等の打刻等)

第三条

附則第四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。

  1. 打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地
  2. 小型船舶に係る事業内容

2前項の申請は、第一号様式によるものとする。

3地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、第一項の申請をする者に対し、小型船舶等の整備を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。

4地方運輸局長等は、法附則第四条第一項の指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 小型船舶等の整備を業としなくなったとき。
  2. 附則第四条第二項において準用する法第十五条第二項の規定に違反したとき。
  3. 附則第四条第二項において準用する法第十五条第三項の規定による命令に違反したとき。
  4. 附則第四条第三項において準用する法第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 附則第四条第三項において準用する法第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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