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小型船舶登録規則 第三十一条 (製造業者等による船体識別番号等の打刻)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(製造業者等による船体識別番号等の打刻)

第三十一条

第十五条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 打刻する船体識別番号等
  2. 打刻の方法
  3. 打刻の位置

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