第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十五条第一項の規定に違反した者二第十七条の規定に違反して、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をした者三詐偽その他不正の手段により、第十七条ただし書の規定による許可を受けた者 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗