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小型船舶の登録等に関する法律 第三十五条

平成十三年法律第百二号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十五条第一項の規定に違反した者
  2. 第十七条の規定に違反して、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をした者
  3. 詐偽その他不正の手段により、第十七条ただし書の規定による許可を受けた者

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