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小型船舶の登録等に関する法律 第三十四条

平成十三年法律第百二号法律

第三十四条

第二十三条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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