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小型船舶の登録等に関する法律 第二十三条 (秘密保持義務)
平成十三年法律第百二号
法律
(秘密保持義務)
第二十三条
登録測度事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録測度事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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第34条
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