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小型船舶の登録等に関する法律 第二十二条 (登録測度事務規程)

平成十三年法律第百二号法律
(登録測度事務規程)

第二十二条

機構は、登録測度事務の開始前に、登録測度事務に関する規程(以下「登録測度事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした登録測度事務規程が登録測度事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その登録測度事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3登録測度事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

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