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小型船舶検査機構に関する省令 第二十二条 (登録測度事務規程の記載事項)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(登録測度事務規程の記載事項)

第二十二条

小型船舶登録法第二十二条第三項の国土交通省令で定める登録測度事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 原簿の管理に関する事項
  2. 登録の申請の受付に関する事項
  3. 登録及び測度の執行方法に関する事項
  4. 登録事項証明書等の交付に関する事項
  5. 登録測度事務に従事する職員に関する事項
  6. その他登録測度事務の実施に関し必要な事項

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