(登録測度事務規程の記載事項)
第二十二条
小型船舶登録法第二十二条第三項の国土交通省令で定める登録測度事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一原簿の管理に関する事項
- 二登録の申請の受付に関する事項
- 三登録及び測度の執行方法に関する事項
- 四登録事項証明書等の交付に関する事項
- 五登録測度事務に従事する職員に関する事項
- 六その他登録測度事務の実施に関し必要な事項
小型船舶登録法第二十二条第三項の国土交通省令で定める登録測度事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。