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小型船舶検査機構に関する省令 第二十一条 (登録測度事務規程の変更の認可についての適用)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(登録測度事務規程の変更の認可についての適用)

第二十一条

第十二条の規定は、小型船舶登録法第二十二条第一項後段の規定による認可について準用する。

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