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小型船舶検査機構に関する省令
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小型船舶検査機構に関する省令 第二十一条 (登録測度事務規程の変更の認可についての適用)
昭和四十八年運輸省令第五十一号
府省令
(登録測度事務規程の変更の認可についての適用)
第二十一条
第十二条
の規定は、小型船舶登録法
第二十二条第一項後段
の規定による認可について準用する。
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「小型船舶検査機構に関する省令第二十一条(登録測度事務規程の変更の認可についての適用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条
小型船舶の登録等に関する法律 第22条
この条文を参照している条文
第1条
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小型船舶検査機構に関する省令 目次
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