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小型船舶検査機構に関する省令 第十二条 (検査事務規程の変更の認可の申請)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(検査事務規程の変更の認可の申請)

第十二条

機構は、法第二十五条の二十九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更を必要とする理由

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