(小型船舶検査事務等の開始の届出)
第十一条
機構は、法第二十五条の二十七第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行う事務所の名称及び所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。
2機構は、前項に規定する事務を開始した後当該事務を行う事務所の新設、廃止又は名称若しくは所在地の変更をしようとするときは、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3機構は、前項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一新設若しくは廃止しようとする事務所の名称及び所在地又は名称若しくは所在地を変更しようとする事務所の当該変更後の名称及び所在地
- 二新設、廃止又は所在地の変更をしようとする事務所において第一項に規定する事務を開始し、又は廃止する日
- 三新設、廃止又は名称若しくは所在地の変更を必要とする理由
4国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による届出(法第二十五条の二十七第一項第三号に掲げる事務に係るものを除く。)があつたときは、当該届出があつた事項を告示するものとする。