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小型船舶検査機構に関する省令 第十条 (業務方法書の記載事項)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(業務方法書の記載事項)

第十条

第二十五条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 小型船舶の検査に関する事項
  2. 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する法第六条ノ五第一項の規定による検定に関する事項
  3. 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究に関する事項
  4. 小型船舶に設置される原動機に係る放出量確認(海洋汚染等防止法第十九条の十第一項に規定する放出量確認をいう。以下同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事項
  5. 小型船舶の登録及び測度に関する事項
  6. その他機構の業務に関し必要な事項

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