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小型船舶検査機構に関する省令 第一条 (用語)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。ただし、第十条第四号及び第二十条の二から第二十条の五までにおいて使用する用語にあつては海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)において使用する用語の例、第十条第五号及び第二十一条から第二十三条までにおいて使用する用語にあつては小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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