(登録測度設備) 第二十三条 機構は、法第二十五条の二十七第三項第一号に掲げる事務を行う事務所に、小型船舶の各部の寸法を測定するために必要な設備を備えておかなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗