条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶検査機構に関する省令 第二十三条 (登録測度設備)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(登録測度設備)

第二十三条

機構は、法第二十五条の二十七第三項第一号に掲げる事務を行う事務所に、小型船舶の各部の寸法を測定するために必要な設備を備えておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶検査機構に関する省令第二十三条(登録測度設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(登録測度事務規程の記載事項) 小型船舶検査機構に関する省令 目次