(設立の認可の申請)
第二条
法第二十五条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一発起人の氏名、住所及び経歴
- 二小型船舶検査機構(以下「機構」という。)を設立しようとする時期
- 三設立しようとする機構の名称
- 四設立の認可を申請するまでの経過の概要
法第二十五条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。