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小型船舶検査機構に関する省令 第二条 (設立の認可の申請)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(設立の認可の申請)

第二条

第二十五条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 発起人の氏名、住所及び経歴
  2. 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)を設立しようとする時期
  3. 設立しようとする機構の名称
  4. 設立の認可を申請するまでの経過の概要

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