(設立の認可等) 第二十五条の十 発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十五条の十を開く ↗