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船舶安全法 第二十五条の十 (設立の認可等)

昭和八年法律第十一号法律
(設立の認可等)

第二十五条の十

発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

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