(事業計画書の記載事項) 第三条 法第二十五条の十第三項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一法第二十五条の二十七第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項に掲げる業務の開始の時期二法第二十五条の二十七第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項に掲げる業務に関する計画の概要三資金の調達方法及び使途四機構の組織五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗