条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶検査機構に関する省令 第四条 (定款の変更の認可の申請)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第四条

機構は、法第二十五条の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更を必要とする理由

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶検査機構に関する省令第四条(定款の変更の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(事業計画書の記載事項) 小型船舶検査機構に関する省令 目次 第五条(役員の選任及び解任の認可の申請) →