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船舶安全法 第二十五条の十五 (定款記載事項)

昭和八年法律第十一号法律
(定款記載事項)

第二十五条の十五

機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
  5. 評議員会に関する事項
  6. 業務及びその執行に関する事項
  7. 財務及び会計に関する事項
  8. 定款の変更に関する事項
  9. 公告の方法

2機構の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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