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船舶安全法 第二十五条の十四 (設立の登記)

昭和八年法律第十一号法律
(設立の登記)

第二十五条の十四

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることによつて成立する。

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