(設立の登記) 第二十五条の十四 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。2機構は、設立の登記をすることによつて成立する。 e-Gov法令検索で第二十五条の十四を開く ↗