条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶安全法
› 第二十五条の十三
船舶安全法 第二十五条の十三 (事務の引継ぎ)
昭和八年法律第十一号
法律
(事務の引継ぎ)
第二十五条の十三
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
e-Gov法令検索で第二十五条の十三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第二十五条の十三(事務の引継ぎ)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第25条の14
← 第二十五条の十二
船舶安全法 目次
第二十五条の十四(設立の登記) →