条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法 第二十五条の十二

昭和八年法律第十一号法律

第二十五条の十二

削除

e-Gov法令検索で第二十五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第二十五条の十二について教えてください」と聞く
← 第二十五条の十一 船舶安全法 目次 第二十五条の十三(事務の引継ぎ) →